台湾の里子養育事業

The Children/Youth Foster Care Program in Taiwan

 

ジャネット・フーシャン・チョウ女史

台湾子供家庭財団社会福祉部計画発展課長

Ms. Janet Hui-hsiang Chou,

Director of Programming & Development Division,

Social Work Department,

Taiwan Fund for Children and Families

 

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T、始めに

 

 里子養育は、代用児童福祉サービスです。1999年のアメリカの児童福祉連合の定義によれば、里子養育事業とは、子どもたちが一時的に、慈愛に満ちた保護を、政府機関に承認された家庭で受ける、よく計画された、目的を持ったサービスです。

 生物学的な(生みの)家庭が、何らかの特定の理由で、一時的、または長期的に養育できない場合、あるいは、ネグレクトや虐待による場合もありますが、子どもたちが不適当な親の態度のために家庭にいられなくなったとき、一定の期間、生命の安全を確保し、状況を改善し、社会的にし、情緒を活発にするため、子どもたちに選択肢を提供します。

 (ベティー・ホー、1999年。子どもたちと家庭のための台湾財団、2003年)。

 

 里子養育事業の仕組みにおける、完全なサービスシステムは、3つのサブシステムによります。政府、委託される団体、産まれた家庭と養育家庭です。

 レイヤード&ハートマン(1985年)は、里子養育事業の本質が3つ、のシステムで構成されていると言います。

  図1は、主なサービスシステムで、3つのサブシステムの関係と運用を表します。簡単に言うと、里子養育事業は、チームワークのシステムです。

 

  図1)(訳注:略)

 

 里子養育事業の特徴は、次の通りです:

 1.里子養育事業は、公的、私的、自発的な、社会的な福祉施設によって提供されます。

 2.里子養育事業は、十分に計画されます。

 3.里子養育事業は、一時的なサービスです。

 4.産まれた家庭が、適切な養育を提供できない時、里子養育事業に進まなくてはなりません。

 5.里子は、里子養育事業が唯一のテーマではありません。

 6.里子養育事業は専門的な、社会的な子育ての仕事です。

 

 この論文は、里子養育サービスの傾向、里子養育の必要性と、台湾の事業について一瞥を与えます。

  それはまた、養育家庭の発掘の研修にも言及します。

  台湾の里子養育事業の問題と提案が、最後に再検討されます。

 

U、台湾の里子養育事業の発展

 

 台湾で、里子養育事業の方法に関連した規則は、1973年の「児童福祉法」に見いだされます。

  しかし、「台湾子供家庭財団」(CCF / 台湾)が、1984年に政府の委員を受け入れ、1981年にアメリカの実際的な方法を調査して以来、2年間の研究と修正の後、台湾の里子養育事業を促進するまで、進みませんでした。

  里子養育事業が「台湾子供家庭財団」2002)との契約によって、政府が非営利組織に委託する最初の例としてサービスを提供した時に始まりました。

  過去26年間、子どもの保護と里子養育関連のカリキュラムが、多くの台湾の大学で開かれました。そしてソーシャルワーカー、規則の確立、独占的な多額の予算の確保、研究と研修、改正のための声明、学術的な研究は、台湾の里子養育事業をプロフェッショナルで、成熟した段階に進歩させました。

 

 里子養育事業の種々の内容は、台湾社会の変化に従って発展しました。

  実際的には、次のような変化を経験しました。

 

1.規則は成熟に達しています。手法は、部分的に代わります。前回の改正。これまでのところ、子どもと青年の生活保護法が、各都市・郡がいっそう各地区の必要性を満たすよう、個々の養育家庭の規制を確立するために、法的根拠を提供します。

2.自発的・不本意な配置が同時に行われる。

  里子養育事業は、自発的な申請方式を採用し、物理的で精神的に危険にさらされた青年に、保護の配置先を強制することによって進むため、法の執行を改善することで、副次的な配置を行いました。

3.里子養育の保護の必要性の殺到

  人権を認めることは、ここ数年でいっそう活発になりました。保護の事例は急速に増加しました。台湾子供家庭財団CCFは、これまでの5年間、台湾で里子養育の子どもたちを保護するケースが、両方のカテゴリーで60%以上になります。(表1)

4.里子の多様な特徴

  ひどく疎外され、裁判所から指名された、虐待されたり、突然の事故で苦しむ家庭が、配置対象の子どもたちと青年です。

   最近、発達上の遅れを持つ里子、身体的・精神的に障害を持つ子どもが増加しています。

  垂直感染の麻薬中毒、エイズの赤ん坊もいます。

5.養育家庭の専門化

  里子の多様な特徴に応え、養育家庭に必要とされる資格は幅広いです。

   両親の家庭に加えて、片親と専門家と一緒の家庭も、参加させられます。

   研修と評価は、より厳しくなります。家庭の里子養育事業も、いっそうプロフェッショナルで体系化されています。(ベティー・ホー、2005)。

   しかし、正真正銘の家庭メンバーで構成された、多くの「相対的な養育家庭」が、より恵まれない虐待された子どもたちを迎え入れる間に、専門的な現在の養育家庭は、「相対的でない家庭」に焦点を合わせています。

 

1:新たに加えられた里子の統計値

(2001年から2004年にかけての台湾の保護件数)

 年   里子の数  保護件数(構成比%)

   90    1038     615 (59.2 %)  

   91    1102     695 (63.07 %) 

   92    1050     693 (66  %)  

   93    1172     811 (69.2 %)  

 合計   4885       3203

 

 

V、台湾の里子養育事業とその流れ

 

i、流れ図

 子どもたちの青年里子養育システムを始めるとき、適用と査定は、相互に関連します。公式の、定期的な評価が必要です。

 詳細な課程を見るために、図2をご覧ください。

里子養育の流れは、主な親類と団体の間に、里子を含めて、産まれた家庭からの養育の受取人、里子養育サービスの提供者、政府、学校と拡張された協会が、図2に示されます。

  これらの人員と団体は、里子養育プロセス全体を通じて、それぞれの役割と機能を持っています。

 

ii、配置後に、心理的な反応と里子の必要性を調査します。

 

 里子は、養育家庭に配置後、一連の適応の問題と課題に直面します。

  多くの研究者が、里子と産まれた家庭が分離されることにより、罪、拒絶、見捨てられる感情、恐れ、敵意のような、感情的な確執を生むと指摘しています。

  これらの感情に適切に対応する間に、里子は新しい家庭のメンバーとの家庭の規則、新しい学校、新しい共同体を含めて、順応するべき新しい環境にも直面します。

  これらの過程を体験することは、大きな心理的苦痛を伴います。(カーン、2000年;台湾子供家庭財団、2002年; Tao 、2003年 Fan-In

 心配、ショック、しびれ、怒り、罪の意識、自尊心の欠如といった、否定的な感情が加わります。

 台湾子供家庭財団は、そのパンフレットに、里子が産まれた家庭から分離された後に克服すべき、4つの段階があると指摘しています。

 

1.ショック段階:

  里子が養育家庭に引っ越し、心理的に新しい家庭メンバーに会い、しかし認められません。

   そのため、隔離、後退、悪夢、夢遊病のような行動さえもあるかもしれません。時々、体の障害も発生します。

 

2.段階的抵抗

  里子が生みの親に対する罪悪感を和らげるため、里親に抵抗し、襲撃します。

   この段階の里子は、安全性の感覚が足りず、感情的に不安定になるでしょう。

   心配、怒り、無力さの感情と、悲しみのような若干の否定的な感情が、襲撃、抵抗、対人関係の対立を起こし、研究が遅れているこのような段階の里子の異常な行動が加わります。

 

3.失望段階

  里子が抵抗しても、養育家庭を変えられないと気づくと、感情的な反応が次第に冷め、意気消沈します。そして、抵抗と襲撃が減少します。

   まだ、新しい環境に適応する意志は足りません。

 

4.分離段階

  上記の3つの段階の後、里子は養育家庭に慣れ、正しい方向に次第に向かいます。

   一歩一歩、里子養育を受け入れられるようになります。

 

  里子は、それぞれの段階で異なった問題と課題に直面するでしょう。

  同様に、ある地点で里子が満足を感じていない面があれば、

(1)健康診断が必要です。通常の栄養を持つ食事、適当な衣類、適切で安全な住居。

(2)遊びの必要性

   年齢と発達上の状態に応じた適用可能な遊びの場を提供してください。遊びはすべての子ども肝要な学習、発達上の経験です。幼稚園年齢の里子はおもちゃを必要と、一緒にいる人を必要とします。

   学校に行く年齢の里子や十代の子どもは、レクリエーションの活動が、対等な人間関係、威厳、社会的の技能を習得するためのアプローチとして、与えられます。

(3)医療の必要性

   里子はまた、養育される間、予防接種と治療を含めて、医療が必要です。

(4)教育のニーズ:

   里子は、養育の間に、教養を身につける権利を持っています。

    義務教育を終え、もし必要であれば、より高いレベルに進むために支援されます。身体的、精神的に障害を持つか、発育上遅れている里子については、ソーシャルワーカーと養育家庭が、個々の必要性に応じて、特殊教育と治療を行うべきです。

(5)安心感と信頼関係

   里子は、より適切に、身体的、心理的に必要なものを満たされた後、他の人たちとの信頼関係を作り直すことができます。

    おとなの世界と一緒にいることにより、養育家庭と一緒になって、養育家庭の心配を受け入れ、気にかけることができるようになります。

(6)承認の必要性

   別の家に住むけれども、養育家庭の全体、学校と社会からの受け入れの進行する接続は、産まれた家庭と一緒にいることに、里子が相容れなく感じ、2つの家庭の間で放浪することを、阻止することができます。

   反対を調和と協力に変え、対人関係の親密さを増進してください。

(7)自己アイディンティティの必要性

   里子は、自らの重要性と、愛されて価値があるものだと悟る必要がある。

   親の世界が、理解を越えない方法で、彼らに手を貸すことをいとわずに築かれるべきではない。彼ら自身が助けるはずである。

   彼らはそうすることができる。そしてそうする必要がある。

   大事なのは、すべての反対状況に対して、健全な生活を送り、若干の専門を学び、できるだけ早く彼らの長所を見いだし、生活計画を作ることである。

(8)回復力の醸成

   一人で生きる能力の耕作、未来に向かっての能力、信頼感の醸成、明確なビジョンを自分で守れるようになること。

(9)里子になる前の生活経験のため、適切な自制心を持つ必要性

   里子養育にいる子どもたちは、里親から手助けを必要とする、ある行動を示す傾向があります。

   家庭、政府機関、ソーシャルワーカー、里親は、子どもの年齢、発達の段階に応じた、適切な自制、親の指導と研修と政府機関の政策のおける経験を、子どもに提供するために、協力しあうべきです。

 

iii, 里子のためのサービス

 

(1)個別相談

   定期的なインタビューと個々の指導、家庭訪問が、里子の順応を手伝うことができます。後の家庭生活を促進し、対人関係のコミュニケーション問題を改善します。

 (2)グループ協議とカウンセリング:

   A. 里子に、良い社会的技能を習得させる。

   B. 里子に、自身の利点を理解させ、従って自分で確認できるようにする。

   C. 自己防衛の考え方を教える。

 (3)発達、治療、健康診断、栄養の改良の評価

    破滅的になったり、突然の事故を受けショックを受けている家庭からの、虐待された子どもと捨てられた子どもは、身体的、精神的に発達上の問題で苦しみます。

    仲裁において、タイムリーな評価を必要とします。

    配置の1カ月以内に、ソーシャルワーカーと養育家庭が、予防接種と身体的・精神的障害のために、発達段階の診断、まれな病気、遺伝性疾患と評価を含めて、里子のために、健康診断を行うべきです。

    栄養失調について、養育家庭は、里子が健康に生長するように、栄養があり釣り合いがとれた食事を提供すること。

 (4)発達上の進化

    精神的、行動的な治療とカウンセリング。

    精神的、身体的に傷ついた子どもは、精神の治療とカウンセリングを必要とします。

    そうしないと、不完全な特徴を持つかもしれません。

     突然の事故を経験した子どもは悲しく、惨めで、行動の問題を起こす可能性があります。

     次の子どもの、援助とカウンセリングを必要とします。

    A. 薬物療法

     発達上の遅れを持つ里子を調整してください。精神科医のアドバイスを求め、共同の評価、言語療法、感覚の統合の研修、更生、情緒の治療、カウンセリング。

     更生と治療のために、里子を行動の問題で医療施設に連れて行くため、里子に同伴してください。

      B. トラウマ更生

     精神的、行動面の指導

     症例については、抵抗を止めさせ、特に体が経験した、あるいは性的虐待が、長期の指導と治療を必要とします。

     行動上、精神的にも、定期的に里子を助けるプロのカウンセラーとセラピストを雇い、トラウマとなるショックを和らげる必要があります。.

 (5)法律上の相談:

   里子が裁判の仕方を理解し、子どもの保護の関連規則を一瞥する必要があります。

     事前に準備し、心理的サポートを提供し、法廷に同伴し、独立した尋問をさせてください。

 (6)レクリエーションの活動

       里子のために、旅行やキャンプのようなレクリエーション活動を行ってください。

 (7)発達の記録

    将来のためのサービスとして、生みの親が家に取り戻すための資料として、ソーシャルワーカーの評価のために、養育家庭での里子の生活記録をつけてください。

    その記録とは、健康状態、発達、生命調整と論評、学業、課外活動の成績を含みます。

 (8)転校

    子どもの保護のため、プライバシーに配慮してください。

    新しい学校に転校する必要があるとき、すべての必要な手続きのために里子を手伝い、新しい教師と一緒に、新しい勉強の環境と対人関係の構築ができるよう、手伝ってください。

 (9)学業成績の向上

    ボランティアの家庭教師の助けを借りて、学童保育クラスを持ち、屋外のグループ活動と同様、個人あるいはグループで行います。

    財政的支援を受けて、無料あるいは低料金で、英語、コンピュータ教室などを行います。

 (10)医療

    身体障害、重い病気の特別な子どもは、ソーシャルワーカーから、医療や補装具の申請、定期的な健康診断、監視、外科手術後の入院の世話などのサービスのために、援助を必要とします。

 (11)健康・障害保険

    国民健康保険がない里子が登録されます。

     配置の段階で、安全性を保証するため、配置後に里子障害保険に入ります。

 (12)産まれた家庭との関係維持

    生みの親を助けるか、里子との良い親子関係を保持するために、ソーシャルワーカーが養育家庭のプライバシーを守りながら、両家庭の対面を手配します。

    あるいは、里子が評価後に、宿泊のために家に帰ることに同意するべきです。

     しかし、刑務所に入っている生みの親のためにできる、最善の努力とは、里子が個人的に面会に行くことです。

 

4 台湾における最近の養育家庭の現状

 

 片親または両親が交通事故にあったり、家庭が重い病気になったり、刑務所に入るなどした場合、あるいは虐待やネグレクトなどで、子育てに不適当な場合、子どもの成長が妨害される。

  里子養育により、愛と熱意を持った養育家庭に住み、里親から暖かい養育を受け入るため、生物学家庭から一時的に子どもたちを連れて来ます。

  毎月の手当を支給され、役所のソーシャルワーカーからの指導を受け、養育家庭と里子養育協会のおかげで、里子は養育家庭で残り、問題点が安定した後、産まれた家庭に戻ります。

 台湾子供家庭財団CCが里子養育事業を始めた1983年から、13,000人以上の子どもたちが、里子養育措置を受けました。

  この論文では、2004年の里子の統計値とともに、台湾での里子養育事業の現状を検証します。

 

 2004年に1,172人の新しい里子が生まれ、全部で2,710人になりました。

 予算について言えば、2004年の里子のための予算は、367,830,086台湾ドル(?)で、そのうち302,755,812台湾ドル、82.31%は里親手当です。一方、事務費は65,074,274台湾ドル(?)で、17.69%です。

 現在、24の市と郡で里子養育事業を行っています。キンマン郡を除き、全ての地方自治体が、民間の養育施設に委託しています。台北市は台湾ワールドビジョンに委託し、残る22の市と郡は台湾子供家庭財団CCFの支部に委託しています。

 2004年に1,172人の新しいケースが発生し、657人、56.06%が措置されました。(?)

 新たな里子養育のケースの理由のうち、虐待とネグレクトがもっとも多く、54.35%です。

 性別では、女子が少し多く、50.35%です。

 全ての新しいケースのうち、88.23%は里子になるのが始めてで、12歳未満が84.82%です。

 928人が中止されました。454人は保護的措置でもっとも多く、8.92%です。

 中止がもっとも多かったのは、台北郡で、227人、24.46%です。

 中止でもっとも多かったのは、1ヶ月未満で、302人、32.54%。

 中止の理由でもっとも多かったのは、生みの家庭の機能がが回復したためで、25.86%。

 措置期間が終わると生まれた家庭に帰ったのは、58.51%であった。

 2004年に、私達の里子養育サービスを受けた子どもが、毎月平均1,715人いました。主に家庭の事情によるもので、53.76%。

 大半の継続期間は1〜2年間で、21.51%。5年以上にわたる里子は202人で、そのうち48人は8年以上でした。

 2004年に、296組の家庭が里親登録を希望し、そのうち180組が、審査と研修の後に受理されました。その受理率は60.81%です。

 その申請の理由でもっとも多かったのは、不幸な子どもの世話をしたい、で、127家庭、70.56%です。

 2004年に里子養育を行ったのは1,028家庭です。月平均852家庭です。待機しているのが229家庭です。よく見られる長期の里親は、平均3〜4年で、147家庭、14.3%です。里親家庭の過半数は、40歳代から50歳代です。

 教育程度は、高校と職業学校卒業がもっとも多く、それぞれ40%以上です。

 2004年にはまだ、71組の里親が、里子養育事業を辞めました。そのうち19家庭は、3〜4年間続けてきています。中止の最大の理由は、「合わないから」というもので、17家庭、23.94%でした。


Table 1   The Placement Conditions of Foster Children in Taiwan, 2004

表1、台湾の里子の措置状況(2004年)

 Item区分

No.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Types of Placement:  措置の型

2,710

 

   Voluntary  placement  自主的措置

945

34.88

   Protective placement  保護的措置

1,765

65.12

Gender

 

 

  Male

1,335

49.26

   Female

1,375

50.74

Age Distribution:年齢

 

 

   0-2

318

11.73

   2-6

715

26.38

   6-12

1035

38.19

   12-15

397

14.65

   15-18

177

6.35

   18 and above

44

1.62

  Unknown不明

24

0.89

Reasons of Closing Cases中止の理由

 

 

  Restoration of family functions

  家庭機能再構築

240

25.86

  Relatives take care of the child親類が養育

161

17.35

  Child's biological family asks to terminate

   The contract earlier contract実の家族が希望

91

9.81

  Termination of Foster care

  里子養育事業による中止

115

12.39

  Refer to other institutions他の施設へ

147

15.84

  Child became independent (over 18 years old)

  18歳以上で独立

12

1.29

  Child was adopted養子縁組

59

6.36

  Child could not adapt himself/herself

    in foster family里子が里親に不適合

22

2.37

  Childs biological family refuses to cooperate    産みの家族の無協力

4

0.43

  Othersその他

77

8.3


 

Item区分

No.

%

Reasons For Foster Care里親委託の理由

 

 

   Abused and neglected 虐待とネグレクト

1451

53.54

   Abandoned遺棄

236

8.71

   Both of one parent is in jail

両・片親の収監

395

14.58

   Street children ストリートチルドレン

45

1.66

  Juvenile delinquency 少年の非行

19

0.70

   Family factors  家族の事情

1457

53.76

   Othersその他

283

10.44

Duration of Placement措置期間

 

 

   Below three months 3ヶ月未満

485

17.90

  3-6 months 3-6ヶ月

296

10.92

  6 months-1 year 6-12ヶ月

500

18.45

  1-2 years 1-2

583

21.51

  2-3 years 2-3

308

11.37

  3-4 years 3-4

225

8.30

  4-5 years 4-5

111

4.10

  5-6 years 5-6

85

3.14

  6-7 years 6-7

39

1.44

  7-8 years 7-8

30

1.11

  8 years and above  8年以上

48

1.77

Conditions After Cases Closed 中止後の状況

921

 

  Return to biological families産みの家族へ

543

58.51

  Refer to other city/county他市町村、郡へ

51

5.50

  Refer to other institutions  他の施設へ

123

13.25

  Relatives take care of the child 親類へ

106

11.42

  Child was adapted 養子縁組

60

6.47

  Child lives independently 独立して生活

15

1.62

  Others その他

30

3.23

Source: Statistics of Childrens Bureau Ministry of Interior R.O.C, 2005

資料: 「中華民国内務省2005年子ども統計」 


Table 2  Information about Foster Families in Taiwan, 2004

表2.台湾の里子養育家庭の情報(2004年)

Item  区分

No.

%

New Application新規申請

 

 

   Applied申請

296

 

   Approved受理

180

60.81

Seniority 年齢

1028

 

   Below 1 year 1歳未満

112

10.89

   1-2 years 1-2

138

13.42

  2-3 years   2-3

142

13.81

  3-4 years   3-4

147

14.30

  4-5 years   4-5

94

9.14

  5-6 years   5-6

101

9.82

  6-7 years   6-7

64

6.23

  7-8 years   7-8

72

7.00

  8-9 years   8-9

41

3.99

  9-10 years  9-10

32

3.11

  10-15 years 10-15

66

6.42

  15-18 years 15-18

10

0.97

  18 and above 18歳以上

9

0.88

Motive to Serve 動機

 

 

   Feedback the society社会への貢献

529

51.46

   Care unfortunate children

不幸な子どもを養育

748

72.76

   Look for companions家族を作る

338

32.88

   Practice charityチャリティ精神

211

20.53

   Increase family income収入確保

225

21.89

   Assist their relatives子どもの家族を助ける

25

2.43

   Compensatory Mentality精神的充足

14

1.36

   Pre-adoption foster養子前

8

0.78

   Have leisure timeくつろぐ

171

16.63

   Make family animated 家庭の活性化

113

10.99

   Others その他

30

2.92

Types of Foster Families里親家庭の型

1028

 

  General Foster Family一般里親

957

93.09

  Single Parent Foster Family片親里親

62

6.03

  Professional Foster Family専門里親

9

0.88

Source: Statistics of Childrens Bureau Ministry of Interior R.O.C, 2005

    資料: 「中華民国内務省2005年子ども統計」

 

5、将来の発展

 

 里子養育家庭事業は、元々一時的、あるいは短期の制度として計画されたが、現在台湾に3年以上配置されたままの、多くの子どもがまだいます。

  産まれた家庭の機能を回復させることは、困難に直面しており、現在のところ里子養育が既に長期の措置の選択肢と見なされうることを示す、いくつかの書類があります。

  しかし、台湾の里子養育事業には、多くの改良の余地があります。

 

1.法律が里子養育事業に明確な期限を設け、 評価を行うよう、1997年から、里子の計画を立てるよう、アメリカの「里子と安全な家庭法」では、過去22ヶ月間に産まれた家庭の外に少なくとも15カ月間いる子どもたちに、言及しました。

  家に連れて帰るか、フォローアップ計画を作るべきかについて、明確な決定が行われるはずです。この法の意図は、里子が戻るチャンスを増やすため、限定期間の間に、地方自治体が産まれた家庭にすべての必要な待遇サービスを提供するよう要求すべきことではありません。

  長期にわたって、あてもなく里子養育システムに残るのを防止するため、あらかじめ、里子の計画を立てさせることは意味を持ちます。生みの親と里子の権利に注目するため、評価の期限を法律で明記するべきです。それは、産まれた家庭に積極的に修復を促すだけではなく、長期化に備えて、里子にあらかじめ計画を立てさせることができます。

 

2.虐待されたか、捨てられたかにかかわらず、親類を正式の里子養育システムにのせてください。

  子どもは、ある程度トラウマとなるショックを受けます。

  もし大きく異なる環境に置かれれば、うつ病とトラウマを重くし、元気を出すのが困難になるでしょう。

  もし子どもが親類に託されるなら、突然里子養育を受けることから来るトラウマを減らして、予防するのに役立ちます。

   それはまた、里子と産まれた家庭の間の関係を維持するのにも役立ちます。

  しかし、親類であることのために養育が義務であるとして、関連する福祉事業や里親手当を減らし、相対的に、里子養育を容易に実施できる社会的資源であると見なすことは、当然と考えらるべきではありません。

   里子の権利を考慮に入れ、相対的な里子養育家庭が正式の里子養育システムの中に包括されて、等しく扱われるべきです。

   養育家庭の募集がいっそう難しくなる間に、新しく養育する事例は各年増加し続けています。

   これはますます、養育家庭に負担を重くするでしょう。深刻な必要性を持つ子どもは、タイムリーな援助を受けることができなくなります。

 

3.家庭機能の修復と里子の間の関係維持

  肯定的な関係を維持してください。そうすれば前もって、産まれた家庭に戻れるよう、準備するための計画を立て、定期的に面会することを容易にします。

  生みの親に、正しい親たることの概念を構築する技術と方法を、与えてください。

 

4.里子養育事業が複雑になる中で、障害を持つ「特別なケース」の取り扱いについて、ソーシャルワーカーの技能を向上してください。

  訴訟などの種々の問題が、ソーシャルワーカーに圧力を加えました。

   実務的な必要に応えて、技能研修とストレスを和らげる事業が、プロとしての心理を励まし、支援し、実務的な労働者に耐えさせます。

 

5.保護のケースが年ごとに増加

  養育家庭のために、プロの評価を行ってください。

  カウンセリングとトラウマを起こすショックを受けた子どもに対する思いやりは、通常の措置のケースよりも、いっそう多角的で、そして複雑です。

   保護のケースの措置の必要性に応じて、プロの思いやり深いサービスを提供するために、地方自治体が、養育家庭のために、プロの評価を行うべきです。

   種々の資格を設定し、研修を計画し、養育してきた広々とした場所のために、定数を設定し、養育家庭が技能を評価されます。

   プロの評価で、養育家庭は、完全な里子養育事業を行えます。里子養育サービスの質は、向上します。

   一方、不十分な専門知識から起こる、養育家庭でのプレッシャーとフラストレーションは、減少します。

 

  里子養育は、事故などにより、産まれた家庭にいることができない子どものための、一時的な「家の外の家」としての措置です。

   台湾で里子養育事業が始まってからの23年間、里子養育を行う動機は、社会の変化と様々な問題により、大きく変化しています。

   里子養育事業の主な原則は、子どもがやがて産まれた家庭に帰れるよう期待しての、一時的なクラスです。

 

  児童福祉の見地からすると、外の家に措置される期間は短い方が良いと思われます。

  最良の選択肢は、そのような取り替えの必要がないことです。

  この論文は、台湾の里子養育事業の発展、里子、事業の内容、資格を持った養育家庭の発掘と評価の必要性を例証しました。

   里子養育事業のスタッフに、何らかの具体的な情報提供ができたら良かったです。

 

参考文献

 

1.内務省子ども局、R.O.C(2004)。里親家庭事業報告書。タイチュングTaichung、台湾子供家庭財団。

2.タイチュングTaichung(1999)台湾子供家庭財団。里子養育事業ハンドブック。

3.ベティー・ホー(1999年)。里子養育事業における里親の意識の継続性とその内容に係る研究。

ルのための里親についての研究、プロビデンス大学児童福祉大学院。

4.ファン・インタオYing Tao (2003)、外の家への措置の過程の研究。タイチュングTaichung:台湾子供家庭財団。

5.アメリカ児童福祉連合。家庭里子養育の素晴らしさの標準。ワシントンDC

6.ベイラー大学カーン、 J. E. PHD 。(2000)。青年期の里子養育。心理的調整、自己概念と行動の研究。7.ライアード&ハルトマン(1985年)。児童福祉ハンドブック。文脈、知識と実際。第3版。ニューヨーク、マグローヒル出版。

8.スーザン、E.デーリ、B.ジル。里親が離別、喪失、深い悲しみと対処する方法。(2001)。児童福祉,V80 (1),P5-23

 

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<仮訳者からの注記>

 これは、韓国里子養育父母協会Korean Foster Care Association, KFCA (韓国里親会)が開催した、「アジア子どもの権利と里親会議2006」(2006915()16()、韓国ソウル市)」における、発表論文英文を、パソコンの機械翻訳ソフトを使って日本語に翻訳したものである。

 ホームページ上での発表については、発表者及び韓国里子養育父母協会の承諾を得ている。

 役者はプロの翻訳家ではなく、必ずしも正確でない部分があるが、日本語の文献が少ない分野であるため、あえて公開することとした。

 何かの資料としてお使いになる場合には、原文を参照されるようにしていただきたい。

 英文の著作権は韓国里子養育父母協会、翻訳されたこの和文の著作権は翻訳者中兼正次にあるので、使用に当たってはそれぞれの承諾を得ていただきたい。

中兼正次 。