韓国家庭委託の10

한국가정위탁제도의 지난 10

Ten years of Korean Foster Care by the president Park Youngsook

 

 

事前レジメ原稿 prepared resume version before the presentation

当日の講演内容は異なる Actual Presentation is different from this

 

韓国フォスターケア協会会長 朴英淑(パク・ヨンスク)

한국수양 부모 협회 회장 : ·욘스크

日韓フォスターケア(里親)フォーラム2008東京

 일한 가정 위탁(수양부모 ) 포럼 2008도쿄

2008126 () 日本財団

  2008 12 6 () 일본 재단

Japan Korea Foster Care Forum 2008 Tokyo

(仮訳: 北海道 中兼正次)

(임시 번역: 홋카이도  나가가네 쇼우지)

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1.          韓国の伝統的な児童福祉

 

 韓国の伝統的な社会では、要保護児童の養育を共同体で受け持ってきた。もちろん、一義的な責任と義務は拡大家族が果たしてきた。家門を重視する伝統社会において、要保護児童を引き受けないことは、すなわち社会的存在としての孤立を意味した。また,要保護児童や老人についての基本方針は、地域住民の連帯責任であり、その地域での管理することが、最終的な責任のとり方であった。朝鮮朝の基本法典である「経国大典」の恵恤條には、要保護児童や老人が発生した場合、その救護は地方長官の責任とされた。基本方針を守らずに死亡者が発生すれば、地方長官は重罪に問われた。

 英朝(訳注:16941776年の王朝。第21代王は17241776)では 「民間修養」、今でいう「家庭委託」に関する詳細な規定を定めた。英朝のときには、最初は民間家庭委託を厳格に規制した。というのは、「修養」(訳注:里子養育。養子縁組は「入養」)という美名を着せて、子どもを誘拐したり、人身売買したりするなどの行為があったためである。そのため、民間の里子養育には、必ず役所の許可が必要であった。

 以上から分かるように、親戚家庭委託(訳注:ここでは原文の「親姻戚」を簡素化して単に「親戚」と訳す)は、人々が親族を形成する中で発展してきたものである。そうすると、人々の普遍的な情緒の面で、家族と子供の関係から始まった親戚家庭委託を、時代に合わせて継承・発展させ、家庭委託の需要に対応することが適当であろうか? しかし、ここには罠がある。親戚家庭委託は、一般家庭委託に比べてはるかに安上がりである。

 問題は、親戚家庭委託の短所を軽視し、ひたすら費用削減のためだけに、誤って利用されるおそれが高いことである。韓国の場合、家庭委託の類型中、親戚家庭委託が大部分を占めており、その内、祖父母と孫からなる家庭の比率が非常に高い。保護を与える老人は、より若い中年者に比べて、養育の能力が劣る。老人に子どもの養育を依頼すれば、当事者である老人はもとより、児童の福祉にとっても望ましいかどうか、反省し、疑問を投げかけなければならない。

 

2. 家庭委託に関する諸問題

 

1)  パーマネンシー(永続性)と養子縁組

 

 パーマネンシー(永続性、permanency)という概念は、心理学に由来するものである。これを簡単に整理すれば、「子どもは少数の養育者、父母、親戚等と、持続的で永続的な愛着関係(attachment)を形成してこそ、健全な発達が可能になる。」 ということである。

 この観点からすれば、家庭委託は、子どもの健全な発達のために障害となる。子どもが実親(訳注:「親父母」を「実親」と訳す)と分離され、他の大人とつながりあえば、愛着関係の形成が困難になり、かなりの数の子どもが色々な委託家庭を移っていくことになる。このような愛着関係の混乱、またはパーマネンシーの断絶を防ぐには、永久入養(養子縁組)するべきだと主張する学者もいる。しかし養子縁組は、多くの問題を抱えている。

 第一に、児童福祉に投入される予算削減のための便宜主義的な発想が疑われる。児童福祉の専門家は 「行政官僚も政治家も、子どもを養子にすることによってその費用負担を削減しようしがちになる」問題を提起している。 

 養子縁組が決まれば、子どもに関するすべての権利と責任は、養父母に移される。そうすると、児童福祉担当者は、養子縁組家庭内で虐待のような行為が指摘されても、問題が表面化するまで介入もできない。養子縁組はまた、子どもの実親家庭との永遠の断絶を意味する。各国の法律によって少しずつ相異はあるが、養子縁組をすれば、ほとんどの場合子どもは養父母の家庭に入籍して、養父母に法的な親子関係が発生する。子どもが自分の家庭に復帰する道が絶たれてしまう。また、養子縁組には、子どもの意志が正しく反映されにくい。

  以上のような問題点から、養子縁組は、最後の手段として慎重に検討されなければならない。パーマネンシーの保証には、少数の大人とだけの愛着関係の形成が必須というわけでもない。

 

2)家庭委託児童と施設児童のアンデンティティ

 

 保護が必要な子どもに対して、施設養育と家庭委託保護のどちらが有効かという議論が続いている。家庭委託を敬遠して施設保護を主張する論者は、家庭委託の不平等な構造について話題にする。委託家庭には、多くの場合実子がいる。このような構造の中で、委託児童は果たして実子と同じ扱いを受けられるかどうかが問題になる。アメリカのある研究で、家庭委託児童と施設児童を比較したことがある。その研究結果によると、施設で成長する子どもは家庭委託の子どもよりも学習能力は劣るが、自己尊重感(自尊心)やアイデンティティについての認識は、むしろ高いという。

このような結果は、施設の平等性を示しているのではないかと言われている。施設児童は相対的に、劣等感を体験する機会が少ない。なぜかといえば、施設でともに生活する子どもは、全て同じ様な環境にいるからである。しかし、家庭委託児童はしばしば、里親家庭の実子に比べて劣等感を感じる。そのため、自己尊重感が低くなるということである。また、一部の子どもは家庭委託よりも施設の方が気楽だと感じる。施設養育は、実親が好むものでもある。 

 施設に子供を任せた実親は、自分の他に親の役割を果たせる競争相手がいないことに胸を撫で下ろす。また、自分が望めばいつでも、子供に会うことができ、施設から取り戻すこともできる。けれども施設は、前述した子どもに対する烙印(stigma)とノーマライゼーション(normalization)のための基盤を剥奪し、その他にも色々な問題を抱えている。その典型的なものは、子どもにとって必要なものを満たすに足りる資源の不足である。これは特に、発展途上国でしばしば起こる。

あるときは、子供が大人のための、戦略的な道具にもなる。6.25戦争(訳注:1950625日からの「朝鮮戦争」のこと)の後、韓国も経験したことであるが、孤児院や児童養護施設は、ほとんどが、先進国の救護団体の支援で運営された。この場合、子どもを単純に保護しながら、基本的な衣食住の提供だけが急がれる。

 

3. 韓国の家庭委託の現状

 

1) 主な統計

 

  □要保護児童の現状:  8,861('07)

  ○次第に減少する傾向にあり,毎年 1万人(8,861人、'07)前後の発生数

    ※ 要保護児童の発生現況 : '01 10,586人→'06 9,034人→'078,861

       発生の原因は、父母の失業、虐待等 5,354(60.4%),未婚の母 2,417(27.3%)の順

父母の失業・虐待等

未婚の母

非行、家出、浮浪

迷子

8,861

5,354(60.4%)

2,417(27.3%)

748(8.4%)

342(3.9%)

 保護措置は、家庭保護4,980(56.2%)、児童施設保護 3,881(43.8%)である

     ※家庭保護: 共同生活家庭 少年少女家庭 養子縁組 家庭委託

<要保護児童の保護の現状('07)>

家庭委託

少年少女家庭

養子縁組

共同生活家庭

施設保護

小計

国内

海外

8,861

1,735

247

2,652

1,388

1,264

346

3,881

  家庭委託保護児童の現状: 16,200 ('07)

 

  ○少年少女家庭 家庭委託保護転換, 委託家庭依頼の増加等で毎年増加の傾向

      5,577('02) 10,198('04) 14,465('06) 16,200('07)

 

<家庭委託類型別委託児童数('07)>

代理委託 (祖父母)

親戚委託

一般家庭委託

16,200

10,112 (62.4%)

4,850 (30.0%)

1,238 (7.6%)

  施設保護児童の現状: 18, 426 ('07, 282ケ所)

 

2)     構造と体系

 

 2005年に児童福祉法が改正され、家庭委託支援センターに対する法的規定が明記される前の家庭委託事業は、韓国フォスターケア協会(韓国里親会)のような民間団体が主導していた。しかし、法的、制度的な支援がない中での民間団体による事業には、多くの困難があった。2005年児童福祉法改正で、家庭委託に関する体系的な役割分担と事業等が、ようやく具体化されてきた。

 家庭委託制度は、子どもの実親が子どもを養育できない状況が発生し、または不適切な場合に、子どもの保護養育を望む家庭を発掘・選定して、彼らに代理保護養育を依頼する制度である。これまで、このような要保護児童は、主に養護施設のような集団生活の施設で保護されてきた。

 

3)     家庭委託の原則

 

 親戚家庭配置を優先: 子どもは父母から離れると、当然の結果として深刻なストレスとショックを受ける。このような文化的、精神的ショックを最小限のものにするため、親戚家庭で子どもを保護する。養育の場所としては、特別な欠格事由がない限り、文化的背景が似ており親しみを覚える親戚家庭に、優先的に配置する。4者の合意のもとでの養育: 子どもの委託は、家庭委託支援機関の独断的な行為で行ってはならない。当事者である子ども、実親、里親、委託支援機関の間の同意と合意によって、具体的な期間と内容などが決められる。

 協力体制の構築: 子どもの委託の効果を確実にするには、子どもの委託に関ったすべての人と機関の間の協力体制の構築が鍵になる。この時、実親は、子どもを捨てたり無視した人ではなく、子どものためにともに協力する人と見なされる。子どものためには、実親、里親、家庭委託支援センターは言うまでもなく、中央政府と地方自治体がともに協力する。 

 

4)     家庭委託対象児童

 

 家庭委託対象児童は、児童福祉法において、「暦年で18歳未満の児童で、親の家出、疾病、虐待等のため、保護が必要な児童をいう。」

 これに該当する児童は、大部分の場合短期保護を原則としているが、親の死亡、行方不明、投獄等により、長期の保護が必要な場合もある。このような原因による保護児童は、次のような四種類のカテゴリーに分類される。

 

○ 一般家庭委託児童: 親の疾病、家出、失業、収監、死亡、行方不明等の理由により、家族の保護機能が短期的、長期的、永久的に失われており、家庭での保護が必要な児童をいう。

○ 少年少女家庭児童: 親が養育できない事情があるにもかかわらず、独立した生活を営む児童をいう。

○ 施設保護及び一時保護児童: 施設において保護されている児童及び一時保護されている児童をいう。

○ 被虐待児童: 児童虐待によって親との分離保護が必要な児童をいう。

 

5)     家庭委託父母(里親)の資格

 

 25才以上で、結婚して子供を育てた経験がなければならない。

 家庭が和睦しており、精神的、身体的、経済的に、委託児童を養育するのに適切であって、近隣住民2人以上からの推薦を得なければならない。

 家庭委託支援センターが実施する事前委託父母研修を受けなければならない。

 家族構成員に、犯罪、家庭内暴力、児童虐待、アルコール・薬物中毒の前科がない。

 

6)      家庭委託保護に対する国の支援

 

 養育手当 : 委託保護児童1人あたり、月70,000ウォン以上(訳注: 2008121日現在4,561円(最近の円高で、1ウォン=0.065171円、1円=15.31ウォン))

 国民基礎生活保障法(訳注:国基法=生活保護法)による受給者認定基準による支援

 貸付資金支援(親戚委託家庭/件交付)

  貸出対象住宅 : 賃借専用面積 85u以下の住宅(訳注:25.8坪)

  一般住宅 :  (3-4千万ウォン(訳注:195260万円))及び公営住宅貸切資金支援

 傷害保険支援(2006年から) : 傷害医療費等支援

 社会福祉サービス支援

  家庭復帰プログラム、情緒支援プログラム、自主的会合、個別・集団相談プログラム等への支援

 その他の民間機関支援: 養子縁組支援機関が対象児童を選定して養子縁組 

 

4. 韓国フォスターケア協会(韓国里親会)

 

1)      機関の概要

 

 沿革

1995. 12

 朴英淑会長が最初の修養児童(里子)を家庭委託保護 ★

1998. 4. 4.

 韓国修養父母協会(韓国フォスターケア協会、韓国里親会)創立 ★

1998. 7. 11-13.

 第一回サマーキャンプ : 委託児童と委託家庭の実子

1998. 9. 09.

 第一回協会セミナー

1998. 11. 23-25.

 2回協会セミナー: 韓国とイギリスの児童福祉

1999. 2. 6.

 事前里親養成研修

1999. 5. 1.

 事前里親養成研修

1999. 5. 24.

 保健福祉部(訳注:日本の厚生労働省)から非営利社団法人の認可

1999. 7. 29.-8.1

 2回サマーキャンプセミナー: 出逢いの日の行事

1999. 9. 11.

 事前里親養成研修

1999. 10. 6.

 失業女性家庭を支援する運動: 創業支援研修(1回ベビーシッター養成研修)

1999. 10. 12.

 世界 NGO大会で協会が分科会を持つ

1999. 12. 10.

 青瓦台(大統領官邸)協会から招待され激励を受ける(協会職員,里親及び会員)

2000. 2. 24.

事前里親養成研修

2000. 2. 25.

 週末英語キャンプ

2000. 5. 20.

募金行事: KBS1テレビ、 ILIテレビ、社会福祉共同募金会共同開催

2000. 6. 15.

 7回協会セミナー開催: 事前里親養成研修

2000. 8. 1.

 協会に休憩サロンオープン

2000. 8. 13-15.

 第三回サマーキャンプセミナー: 出逢いの日の行事

2000. 10. 19.

事前里親養成研修

2000. 10. 28.

 国防省広報部と協力協定

2000. 11. 20.

 イギリス養子縁組支援協会と姉妹提携

2001.

 10回協会セミナー開催: 事前里親養成研修 300余名参加 (富川市庁からの招待)

2001. 3. 2.

 財経部(訳注:財務省)から指定寄付金の免税対象団体に選定

2001. 4. 5.

 植林の日の行事 "子供への愛、自然への愛"開催

2001. 6. 15.

 里親養成研修(釜山市庁)

2001. 9. 20.

 韓国国楽宣教院家庭委託児童国楽教室開催

2001. 9. 27.

 協会セミナー開催

2002. 1. 19-20.

 家庭委託児童英語キャンプ(翰林大学校)

2002. 2. 23.

 16回里親相談及び討論会

2002. 03. 13.

 EBS "ドキュマガジン"で協会を紹介(訳注:ドキュメンタリーマガジン)

2002. 4. 9.

 チュシラ主演モノドラマ 'ヨジマ'鑑賞,清潭洞(チェンダンドウ)シアターに里親を招待

2002. 4. 19.

 協会建物の起工式(インジェグン,キムソンスク,パックムオク,ブヨン社長,カンソンホ,城北区一心(ハンマウム)奉仕会のキムチュンレ総務等が参席)

2002. 5. 5.

 1回おばさんマラソン/市民歩け歩け大会、女性新聞社主催、里親会招待、歩け大会,里親と里子50人参加(上岩洞ワールドカップ競技場) ★

2002. 6. 28.

里親養成研修(富川市庁)

2002. 9. 11.

 協会の建物の竣工式の行事,コンヤンスク女史,城北区庁長,チォンゼヒ議員,キムソンス,”愛の友人達”のチェジョンオク総裁等が参席、行事の準備、”熊の家”でレセプション

2002. 9. 13.

 韓国デジタル経営者協会主催、里親会支援バザーの行事、コエックス・コンベンションセンター本館 3階会議室

2002. 9. 27.

 13回里親養成研修,ジョンムソン教授等、協会主催

2002. 10.

 KBSドラマ '太陽のイジェンマ'(薬剤師のドラマ)撮影現場見学(週末キャンプ参加児童)

2002. 10. 19.

 里親会が全国16ヶ所の支部を設置 ★

2002. 11. 7.

 里親会総会

2002. 11. 26.

 2001-2002年家庭委託児童の事例集出版

2003. 1. 25.

 14回里親養成研修(大邱支部主催)

2003. 2. 7.

 15回里親養成研修(協会本部主催)

2003. 3. 2.

 里親会が16ヶ所の広域市に支部の登記終了

2003. 3. 6.

里親会慶尚北道支部が委託運営を受ける、慶尚北道家庭委託支援センターを指定

2003. 3. 12.

里親会大邱(テグ)支部が委託運営を受ける、大邱広域市家庭委託支援センターを指定

 2003. 4. 2.

 韓国フォスターケア協会支援委員会の発足

2003. 4. 9.

里親会大田支部が委託運営を受ける、大田広域市家庭委託支援センターを指定

2003. 4. 25.

 大邱・慶北家庭委託支援センター開所、及び、里親養成研修(大邱家庭委託支援センターを指定)

2003. 5. 11.

 2回おばさんマラソン/市民歩け歩け大会、女性新聞社主催、里親会招待、歩け歩け大会、委託先里親家庭未決定の児童が40余名参加(上岩洞ワールドカップ競技場)

2003. 5. 21.

 大田家庭委託支援センター開所式

2003. 5. 25.

 2003ハンマダン(地球村広場を祝う)フェスティバル”/ ソウル国際フェスティバル参加

2003. 5. 30.

 韓国フォスターケア協会(会長朴英淑) '4月のオモニ()賞受賞' ★

2003. 6. 14.

 チェスジォン,チェリム ,チェジォアン等出演のKBS週末ドラマ 'あの青い草原で'のチームによるファンへのサイン会と慈善バザー会の募金を協会に寄付(家庭委託関連法律チーム支援)

2003. 7. 10.

 里親養成研修(大田家庭委託支援センター主催)

2003. 7. 27.-8.1

 アルゼンチンIFCO世界里親大会参加 ★

2003. 8. 08.

 京畿北部家庭委託支援センター開所

2003. 8. 12-13.

 家族サマーキャンプ

2003. 9. 26.

 里親養成研修(京畿北部家庭委託支援センター主催)

2003. 10. 15.

 里親養成研修、大田広域市家庭委託支援センター主催

2003. 10. 22.

 CPE(韓国児童・人口・環境議員連盟)国会セミナー、 '家庭委託の現状と課題'

2003. 11. 12.

里子養育支援の愛のコンサート' (スポーツ新聞「グッデー」(good day)と協会共催)

2003. 12. 16

 里親養成研修、協会京畿北部家庭委託支援センター主催

2003. 12. 26.

 '文化芸術関係者と里親家族との触れ合いの日' (文化観光部後援)

2004. 1. 12.

 家庭委託 YTN広報撮影(3ヶ月連続放映)

2004. 1. 17.

 国家情報院招待、里親家庭が国家情報院を訪問見学

2004. 2. 2-6

 第一回国際家庭委託研修-クリス・ガーディナーIFCO総裁 ★

2004. 7. 23.

 中央家庭委託支援センター設置

 2004. 9. 16.

2回国際家庭委託研修-オーストラリア社会福祉士協会会長ピーター・リチャードソン

2004. 10. 26.

 3回国際家庭委託研修-話治療士(ストーリー・テリング・セラピスト)のエリスモーガン

2004. 12. 07.

 第一回全国家庭委託家族大会及び里親手記公募

2004. 12. 10.

 「家庭委託支援法」制定のための説明会 ★

2005. 3. 14-18.

 4回国際家庭委託研修-オーストラリア福祉部の行政官招請

2005. 4. 16

 4回 姜淳媛(カン・スンウォン)会長の就任(第2代) ★

2005. 8

 家庭委託総合電算システム(データベース等)開通

2005.8

14IFCO(国際フォスターケア機構) 世界フォスターケア会議参加(アメリカ・ウイスコンシン州マジソン市) ★

2005. 09. 12.

 家庭委託活性化のための第一回地域巡回フォーラム(大田)

2005. 10. 5-7.

 5回国際家庭委託研修-マーク・ハリソン招請 "イギリスの家庭委託"

2005. 10. 21.

 家庭委託活性化のための第2回地域巡回フォーラム(ソウル)

2005. 11. 14.

 6回国際家庭委託研修-"日本と韓国の家庭委託"(日韓里親セミナー、ソウル市) ★ (訳注:佐野、津崎、土渕、中兼夫妻参加)

2005. 11. 25-26.

2回全国家庭委託家族大会、及び家庭委託手記の公募

2006. 1

 家庭委託児童の傷害保険料支援 ★

2006. 3. 16.

 7回国際家庭委託研修-ローズマリー・カルビーノ女史招請

"アメリカの家庭委託-委託保護者を中心に"

2006. 4. 14.

 家庭委託活性化のための第3回地域巡回フォーラム(慶北)

2006. 6-9

 家庭委託広報の街頭キャンペーン

2006. 7. 27.

 委託児童へ愛の パソコン300台寄贈 ★

2006. 8. 5.

 家庭委託活性化のための第4回地域巡回フォーラム(大邱)

2006.8

関西の里親3名と津崎教授がテグ地域家庭委託支援センター訪問 ★

2006. 9. 15.

 2006アジア・フォスターケア大会 "子どもの権利と家庭委託"開催 ★

(訳注:日本人21名を含む11ヶ国250名参加)

2006. 10. 13.

 3回全国家庭委託家族大会

2006. 10

 児童福祉と家庭委託についての公聴会

  家庭委託支援法案を中心として ★

2006. 11. 28.

家庭委託活性化のための第5回地域巡回フォーラム(京畿北部)

 2007. 2. 12-16

 15IFCO(国際フォスターケア機構) 世界フォスターケア会議参加(ニュージーランド)

2007. 2. 23

 5回 朴英淑会長の再就任 ★ 

2007. 4. 27.

 家庭委託研究所設立準備委員会の発足 ★

2007. 5.

 1回家庭委託の日の行事開催

 "広げよう子供の未来と家庭委託"

2007. 5. 07.

 家庭委託研究所創立(08 2月設立予定) ★

2007. 5. 22.

第一回 アーサー・ショスタック教授の招請特講

 "将来の家族構造の変化と家庭委託"

2007. 6. 18.

2回 ホセ・コデイロ教授の招請特講

 "未来社会の変化と家庭委託"

2007.8

テグ市の里親らと関西の里親が京都で交流 ★

2007. 9. 17-18

 8回 家庭委託国際研修-ジョイス・ルイス招請

  "アメリカの家庭委託の新しい流れ"

2007. 10. 19-20

4回 全国家庭委託家族大会

2007. 10. 29-30

 9回家庭委託国際研修-ジャック・パーク招請

 

2008.1.25-1.26  

 2008年リーダーシップ・キャンプ "君と僕、そして私達" (大邱家庭委託支援センター)

2008. 4. 4.

 「家庭委託10年史」発刊 ★

2008. 4. 14.

2008委託児童権利教育プログラム (大田広域市家庭委託支援センター)

2008. 4. 24.  

 里親のための '子どもの遊びの指導'(京畿北部家庭委託支援センター)

2008. 4. 21-5. 10

 委託児童情緒支援事業 "ママ・,パパからの愛の手紙"

(慶北家庭委託支援センター)

2008. 9. 5. - 8.

 韓日家庭委託フォーラム(北海道江別市) ★

2008. 9. 19.

第一回シングルマザー政策のための外国専門家招請 ワークショップ写真

2008. 10. 10.-11.

 5回 全国家庭委託家族大会

 (訳注:★印は特に重要と思われるものに訳者が付記した。)

 

○ 設立目的

 この法人は、自分の家庭で適切な保護を受けられない子どもを、一時的に健全な家庭に委託して、家庭的な雰囲気の中で成長できるようにすることにより、社会的単位としての家族の機能の維持を助長し、この社会の子どもの福祉と権利の向上を図ることを目的とする。

 

○ ヴィジョン

 韓国フォスターケア協会は、保護を必要とする子どもの利益を最優先にすることを原則として'家庭委託保護'を目指す。IFCOの規約により、家庭委託の4本柱である、委託児童、実親、里親、実施機関の責任と権利を認めて、家庭委託法制度の構築と家庭委託実践活動を通じて、子どもの健全な社会人としての育成を図ろうとする。 

 韓国フォスターケア協会は、1999524日、保健福祉部の認可を受けた非営利社団法人であり、父母の疾病、離婚、失業、倒産、虐待等のために放置され、保護が必要な児童に家庭委託を行う、ボランティアの家庭委託機関である。

 1997年のIMF外国為替危機を経験し、私達の社会が持っていた伝統的な家族の文化の根幹が動揺し、家族解体が急速に拡大する過程において、社会的弱者である子どもが親から放置され、施設入所、海外養子縁組等により権利を侵害される中で、家庭内で養子や里子を育ててきた韓国の歴史と伝統を守り続けようとの志を以て、199844日に設立された。

 国連子どもの権利条約の「家庭で家族と一緒に生活できない子どもには、里子養育(Foster Care)を優先する」との勧告に従って、1995年から現在まで、保護が必要な子どもを委託家庭で保護・養育している。

 政府は、2003年までに16ヶ所の地域家庭委託センターを、2004年には1カ所の中央家庭委託支援センターを設置した。この過程でこの法人は、民間の家庭委託運動を進めながら、政府に対して制度的支援を絶えず要請し、全国的な家庭委託支援センター設置の法的根拠を整備するのに、先導的な役割を果たした。

 また、国連傘下の家庭委託専門NGOネットワーク団体である、"国際フォスターケア機構"(IFCO)に加盟し、その機構と共同で、2004 1月にクリス・ガーディナーIFCO総裁を招請して、家庭委託セミナーという里親研修を実施した。2006年には、アジア地域の家庭委託大会である「アジア・フォスターケア(里親)大会」を開催して、アジア 10ヶ国の専門家と、キース・ヘンダーソンIFCO会長(Keith Henderson)らが参加して、アジア地域から見た子どもの権利と家庭委託の可能性を検討する場を設けた。 

 IFCOは、国連児童権利条約を提案する団体で、世界80ヶ国が加入しており、50数年前から、施設入所と海外養子縁組を制度的に禁止している西側80余数国以外の国々

に、国内家庭委託を奨励している。

 

1)-2 会長の紹介

 

 朴英淑(パクヨンスク)会長は、1995年から個人のボランティアとしての資格で、里親活動を始めた。1997年のアジア通貨危機では、IMF管理体制下において、短期間に多くの要保護児童が発生した。このため、子どもの委託事業の組織化が必要と痛感し、社団法人韓国フォスターケア協会を設立した。パクヨンスク会長は、慶北大学校教育学部外国語学科を卒業、中等教師の資格を取得。アメリカUSC教育学修士(相談心理学)を取得、成均館大学校社会福祉学博士課程を修了した。駐韓国イギリス大使館広報官として18年、オーストラリア大使館文化広報官として9年間の勤務している。

 著書には、英語と児童養育等の分野で80冊がある。現在は、韓国社会福祉士協会国際交流委員会委員長、国家青少年委員会委員(2005)、教育部(訳注:文部科学省)教育革新委員(2006)、韓国ボランティア学会委員、社団法人韓国青年ボランティア協会運営委員(2001)()21世紀女性CEO連合諮問委員(2003)等として活動中である。

 

 

組織と職員の体系 (組織を表で以下に提示)

 

 

 

総会・理事会

 

 

 

 

 

 

会長

 

 

 

 

専門委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修・相談

委員会

 

政策企画

委員会

 

国際協力

委員会

 

広報出版

委員会

事務局長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業部

研修・研究部

管理部

 

家庭委託支援センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田家庭委託支援センター

 

大邱家庭委託支援センター

 

京畿北部家庭委託支援センター

 

慶北家庭委託支援センター

 

 

2) 事業の背景と実績

 

□背景

 

○要保護児童に対する政策は、子どもの利益を最優先とする観点で、子どもが安全で健康に成長し保護を受けられるよう、家庭での保護を中心とする政策的パラダイム転換が必要である。

○ 国連子どもの権利条約第20条は、児童の生存権、保護権、発達権、参与権等、基本的な児童の権利の面で、親と一緒に生活できる家庭環境を剥奪された児童に対して、一般家庭のような環境での保護を受けられる代替策として、家庭委託を優先しようとしている。

○ 要保護児童が、家庭で保護・養育を受けられるよう、家庭委託に対する社会的関心と認識の変化、多様な委託保護者の確保、国家と自治体の政策的支援等の、基本的インフラが拡充されなければならない。

○ 家庭委託保護制度が子どもを中心とする事業として根を下ろすよう、実親、里親、家庭委託関係機関、国及び地方自治体などが緊密に協力して、子どもが主体となって権利を行使できる環境で、保護を受けられるようにしなければならない。

 

□ 実績

 

○ 西欧の非営利家庭委託制度を、韓国で最初に導入し、定着させるのに成功

○ 委託家庭(里親)の発掘、家庭委託事業の広報・研修事業等についての放送言論広報600余回

○ 西欧の家庭委託関連政策・制度を翻訳し紹介

○ 韓国の関連法的・制度的整備のための作業部会(Task Forceチーム)結成

○ 国連子どもの権利条約関連の年次報告書の作成に参画

○ 韓国で最初の、委託児童と会員の実子が、外国人と宿泊飲食する週末英語キャンプの実施

 

□ 運営

 

○ 京畿、大田、大邱、慶北支部の家庭委託支援センターの運営について、政府から委託をうけている

○ 委託家庭の発掘、家庭委託、里親研修の実績

区分

内容

成果

委託業務  

児童委託依頼件数(95-03年まで)

1,260件 相談/依頼

 

児童委託と事後管理件数(95-03年まで)

511人 家庭委託

 

委託の後 200余名は、 1年未満短期委託

300余名は、1年以上の長期委託

養成研修

定期的に委託父母に研修を実施(補完研修を含む)

1,298

 

IFCO会長の訪韓 家庭委託研修(2004)

120余名を対象

広報活動 

メディア(放送,新聞等) 広報

751


[参考] 

1. 委託児童の平均委託期間: 約2(児童の75.7%が帰宅処分)

      2. 委託児童と委託父母の平均年齢: 児童 5.7, 里親 平均48

      3. 委託依頼事由: 離婚(52%)、家庭崩壊(33%)、未婚の母(9%)、その他(6%)

 

○ 言論・放送媒体での報道の現状

     199512月以降、新聞社と地上波ケーブルテレビ放送を含め、750余回の国内言論・放送媒体で、国内唯一の家庭委託団体として広告した。団体としての体制が確立し、国際フォスターケア機構(I.F.C.O)に加入した韓国唯一の団体であることについて取材を受け、紹介した。

 

3)協会の現状

 

1.        他人の子供を養育する家庭委託: 委託家庭の発掘、里親研修、事後指導、家庭委託事業の広報

 恒久的で体系的な児童福祉施策の提案

   予期せぬ経済的危機の中でも "人生の分かち合い"の実践

   家庭委託保護事業を通じた国内養子縁組の推奨と家庭委託の周知

 

2. 家族の再統合運動

   崩壊家族の再統合と崩壊家庭の復元のための運動

   出逢いの日の行事の開催(2): 委託児童+実親+里親+実子+関連機関が参加

   委託児童の詳細な個人情報の入手と体系的な管理により、養育に便宜を供与

   委託児童と実親間の心理的距離を近づけ、実親の存在確認と実子であることの再確認(崩壊家庭の復元運動)

   欠損家庭に健全な里親家庭を見せることで、委託児童の実親の人生に対する愛着感の形成、迅速に正常な生活を得ようとする意志を喚起、離婚・別居家族の再結合: 崩壊家庭の家族の再統合運動

   健全な青少年、家庭と社会を作る運動

 

3. 女性が女性を助ける運動

   失業女性世帯主を助ける運動: 自活創業支援

 (ベビーシッター養成研修等−委託児童の実親と会員を対象)

 関連データベース管理 : 依頼人/会員間の人的ネットワークの形成

 

4. ボランティア活動の活性化の運動

 24時間支援可能なボランティア・グループの運営の活性化

 (オープンハウス奉仕、週末英語キャンプ活動、その他の協会行事)

 

5. 素直な子供に育てる躾

 友愛,協同,妥協,譲歩,理解,和解,分析力,創造力,指導力,社会適応力を持った、我慢づらく素直な子供に育てる躾が必要

 

6. 国際フォスターケア機構(I.F.C.O)会員としての活動

 韓国フォスターケア協会は、韓国唯一の国際フォスターケア機構加盟団体として、2年毎に開かれる世界里親大会に参加し、研修プログラムの変遷と最新の家庭委託事例等の資料収集。

 

7. 家庭委託事業活性化のための基金造成事業

   家庭委託保護事業の広報と委託児童,,実親のための基金造成のため、スポーツ新聞「グッデー」(good day)と里親会は、「愛のコンサート」と言う名前の行事を実施し、家庭委託事業の活性化を図る。

 

8. 外国の事例研究

   家庭委託制度が既に活発な先進諸国の事例、法律制度等を研究し、紹介して、韓国に最も適切なモデルを開発している。

 

9. 国際フォスターケア機構(I.F.C.O)研修団の訪韓、家庭委託研修の実施

   国際フォスターケア機構会長と研修団が訪韓し、世界諸国の家庭委託制度の説明を受け、韓国における家庭委託活性化のためのセミナー、里親研修等を実施する。

 

 

この和文は、仮訳者が日韓翻訳ソフトを使って翻訳したものです。少し韓国人にチェックを依頼しましたが、正確性は十分でありませんので、ご理解のうえ、正確にはプロの翻訳家にご相談ください。

使用ソフトはコリャ英和!韓国語 2009(カテナ、約9,000円)です。

   また、講演当日には、このレジメ原稿とは別な内容で話をされました。